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遺言について

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1.法律上の遺言とは?

 国民のほとんどが携帯電話・スマートフォンを持つ時代となり、携帯アプリのLINE(ライン)を使って、家族や友人とのコミュニケーションを楽しむ高齢者の方々も多くなっているようですが、最近、大阪市の会社が、LINEで遺言を作るというサービスを始めました。
このサービスを利用すれば、自分が亡くなった時の希望を残しておくことができますが、それだけでは、法律上有効な遺言にはなりませんので、利用するにあたっては注意が必要です。
 では、法律上有効な遺言とはどういうものでしょうか。法律では、3つの種類が決められています。それは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
ただ、現実に作成されている遺言のほとんどが自筆証書遺言か公正証書遺言ですので、今回はこの2つについて紹介します。

2.自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、その名のとおり、自分で書く遺言です。費用がかからず、作成したことやその内容を秘密にしておくことができます。
しかし、遺言書の全文と日付、氏名を自分の手で書いて、押印しなければなりません。
つまり、パソコン等で作成すると無効です。また、自宅で保管しておくと、遺言書の紛失や第三者から書き換えられてしまう危険があります。
これらの点については、最近、法律の改正等によって、遺言書の財産目録の部分に限りパソコン等で作成することが可能となったり、自分で書いた遺言を法務局が保管してくれる制度が始まりましたが、遺言のすべてを自分で書くことは高齢の方々にとっては負担になるでしょうし、また、間違った記載をしてしまう可能性もあるので、あまりお薦めはできません。遺言の作成・内容について秘密にしたいということがなければ、次の公正証書遺言を作成すべきでしょう。

3.公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは、公証役場の公証人という方が本人の希望を聞き取って作成する遺言です。一定の費用がかかり、作成には2名の証人の立ち会いが必要となりますので、遺言の作成・内容を他人に知られることになります。
しかし、公証人は、過去に裁判官や検察官であった人が多いですから、本人の希望を正確に遺言書として作成してくれますし、作成した遺言書は公証役場で保管され続けますので、紛失したり書き換えられたりする心配はありません。
また、自筆証書遺言の場合には、相続人の間で、「筆跡が異なる」とか、「自分で遺言を書ける状況では無かった」等、遺言が本当に本人の手で書かれたものかについて争いが起こる場合が多いですが、公正証書遺言であれば、公証人と2名の証人が本人の状況とその意思を確認しながら作成しますので、そのような相続人間の争いを回避することができます。

4.最後に

 LINEで遺言を作ることは、法律上有効ではないものの、親族に自分の希望を残しておくという点では、親族がご本人の意思を尊重しようという方々ばかりであれば、そのご本人の希望が相続人によって実現されることになるので、有用なものと言えるでしょう。
しかし、親族すべてがご本人の希望を尊重しようという方々ばかりであるとは限りません。LINEによる遺言で本人の希望が示されていたとしても、法律上有効ではありませんから、「本人の希望を実現させたい親族」と「法律の相続分に従って相続したい親族」との間でトラブルが生まれてしまう可能性があります。
 したがいまして、LINEで遺言を作るサービスは、手軽で魅力的なサービスではありますが、ご自身の希望を親族間の争いなく実現させるためには、多少の費用がかかるとしても、公正証書遺言で遺言を作成されることをお薦めします。
各事業所お問い合わせ先
  • 延岡市高齢者福祉協会 0982-21-6675 0982-21-6683
  • 北老人福祉センター 0982-21-6673
  • 南老人福祉センター 0982-21-2825
  • 笑む笑むサービス 0982-21-8510 0982-21-6683
  • 岡富デイサービス 0982-21-8570 0982-21-8579
  • 笑む笑む会ホームヘルプサービス 0982-21-8571 0982-21-8579
  • 笑む笑む会居宅介護支援事業所 0982-21-8610 0982-21-8617
  • 延岡市岡富地域包括支援センター 0982-21-8568 0982-21-1100
  • 延岡・西臼杵権利擁護センター 0982-20-4515 0982-20-4517
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