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預貯金の払戻し制度の創設について

預貯金の払戻し制度の創設について

親族が亡くなってしまった場合、葬儀費用や、その親族が入院・入所していた病院・施設への未払いの入院費・施設費について、亡くなった親族の預貯金の中から支払いをしたいと考える方は多いでしょう。
また、夫が亡くなってしまった場合、それまで夫の預貯金や年金で一緒に生活をしてきた妻は、亡くなった夫の預貯金口座からお金を払い戻さなければ、生活するためのお金が不足してしまうということもあるでしょう。

現行制度

これまでは、ほとんどの金融機関において、亡くなった人の預貯金を自由に払い戻すことはできず、その預貯金を払い戻すためには、亡くなった人の共同相続人全員の合意書(共同相続人全員の印鑑登録証明書付き)が必要とされていました。
そのため、相続人間の仲が悪くて預貯金の払戻しに同意してくれない人がいたり、所在不明で連絡を取ることができない相続人がいる等、共同相続人全員の合意を得ることができない場合には、いつまでたっても亡くなった人の預貯金をまったく払い戻すことができないという不都合が生じていました。

改正によるメリット

そこで、このような不都合を防ぐため、昨年の7月から法律が変わり、相続人であれば、亡くなった人の預貯金を払い戻すことができるという制度が作られました。

注意すること(注意点①、②)

しかし、この制度については、次の2つの点に注意しなければなりません。

注意点①

亡くなった人の預貯金をすべて払い戻すことができるというわけではない。すなわち、払い戻すことのできる金額に制限があるということです。
払い戻すことのできる金額は、預貯金の3分の1のうちの、さらに払戻しを求める人の法定相続分の割合に限られます。

  例えば、父親が亡くなり、その預貯金が1800万円残っていたとします。そして、母親はすでに亡くなっていて、父親の相続人は、3名の子ども(長男A、長女B,二男C)だったとしましょう。
この場合、(1)長男Aが一人で亡父の預貯金を払い戻そうとする場合、長男Aの法定相続分は3分の1ですから、預貯金1800万円の3分の1である600万円のうち、その3分の1の割合の200万円を上限として払戻しを受けることができます。
もし、(2)長男Aと二男Cの二人が一緒に払い戻しを受けようとする場合には、それぞれ200万円ずつの合計400万円を上限として払戻しを受けることができるということになります。

注意点②

払戻しを受けた金額については、払戻しを受けた者が遺産の一部の分割として受領したとみなされてしまうということです。

先ほどの例の長男Aが、亡父の預貯金口座から100万円の払戻しを受けたとします。そして、その払戻しは、父親の未払いの入院費・医療費を医療機関に支払うためであり、実際に、長男Aがその100万円すべてを入院費・医療費として医療機関に支払ったとします。

 この場合、本来であれば、この100万円については、亡父の債務の支払いに使われたものなので、後に長女Bと二男Cとの間で遺産分割協議をするにあたって、長男Aが取得したものとして扱われるべきではありません。
しかし、もし、(3)長男Aのほうで領収書を提出すること等ができず、その100万円を父親の未払いの入院費・医療費として医療機関に支払ったことを明らかにすることができなければ、長男Aが遺産のうちの100万円を先に取得したものとして扱われることになってしまいます。
したがって、亡くなった人の預貯金を払い戻した場合には、後に適切な遺産分割が行われるように、その払い戻した預貯金の使い途について、領収書等をしっかりと保管しておく等、使い途の記録を残しておくことを心がけるようにしてください。

各事業所お問い合わせ先
  • 延岡市高齢者福祉協会 0982-21-6675 0982-21-6683
  • 北老人福祉センター 0982-21-6673
  • 南老人福祉センター 0982-21-2825
  • 笑む笑むサービス 0982-21-8510 0982-21-6683
  • 岡富デイサービス 0982-21-8570 0982-21-8579
  • 笑む笑む会ホームヘルプサービス 0982-21-8571 0982-21-8579
  • 笑む笑む会居宅介護支援事業所 0982-21-8610 0982-21-8617
  • 延岡市岡富地域包括支援センター 0982-21-8568 0982-21-1100
  • 延岡・西臼杵権利擁護センター 0982-20-4515 0982-20-4517
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