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寄与分制度について

1.寄与分制度について

高齢になった親の生活の世話や面倒を見続けていて、その親が亡くなってしまった場合、親の世話や面倒を見てこなかった他の兄弟姉妹と比べて、「自分が多くの財産を相続しないと不公平だ」「当然に多く相続できるはずだ」と思われる方は少なくありません。
そのような方々のために、法律は「寄与分制度」というものを認めています。
この制度は、亡くなった方の財産を維持または増加したことに特別の貢献をした人に対し、その貢献の程度に応じて、その程度に相当する額を遺産のうちから「寄与分」として与えるというものです。しかし、この「寄与分」は簡単に認められるものではありません。

【寄与分が認められない場合】

・頻繁に食事を作ったり掃除をしていた。
・病院への通院にいつも付き添っていたとか等。
※それは親族間の扶養義務の範囲内のため、特別の貢献とは言えず、「寄与分」は認められません。

【寄与分が認められる場合】

・親の仕事(農業や自営業)を無給に近い状態で代わりに行っていた。
・看護が必要な親を自らが長年にわたって看護したことで看護費用の支出を免れることができた場合等。
※「寄与分」が認められるためには、自らの行為によって、亡くなった方の財産が減らずに済んだ、もしくは増加したという関係性があることが必要とされています。
ですから、親の財産の増減に結びつかないお世話をいくらやったとしても、「寄与分」が認められることはありません。

(これまでの法律)

このように「寄与分」とは簡単に認められるものではありませんが、これまでの法律では「寄与分」が認められるのは相続人だけに限られていました。
したがって、例えば、長男の妻には「寄与分」を受け取る資格は無いことになります。
親が高齢になって子どもによる世話が必要になってきた場合に、仕事をしている長男に代わって、その妻が親の世話や面倒を見続けるということは決して少なくないでしょう。
この場合、長男が生きているうちに親が亡くなってしまったのであれば、妻が相続人の長男を補助して特別の貢献をしたということで、長男に「寄与分」が認められる余地があります。
しかし、長男が親よりも先に亡くなってしまっていた場合、長男は相続人とはなりませんので、長男の妻がいくら長男の親の財産の維持または増加に特別な貢献をしていたとしても、長男の妻はまったく報われないことになります。

2.特別寄与料について

(法律の改正後) そこで、それではあまりにも不公平であるために、法律の改正によって、相続人以外の者の貢献を考慮するための制度として、相続人以外の者でも「被相続人(亡くなった人)の親族」であれば、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合に、その貢献の程度に応じた額の金銭(=特別寄与料)を請求することができる権利が新たに認められました。
ここでいう被相続人の親族とは、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の親族を指しますので、被相続人の兄弟姉妹の子や孫も含まれます。
ただ、この権利は、被相続人が亡くなったことを知った時から6か月以内、又は亡くなったことを知らなかったとしても亡くなった時から1年以内に限って認められるものですので、その点は注意が必要です。
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