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配偶者居住権について

配偶者居住権について


1.配偶者居住権とは

「配偶者居住権」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
これは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、夫婦で一緒に住んでいた家に、生きている間ずっと居住し続けられるという権利で、今年の4月から認められるようになりました。
例えば…(夫Aさんと妻Bさんの夫婦について。)
二人は、Aさんの持ち家で一緒に暮らしていましたが、Aさんが亡くなってしまいました。
AさんとBさんには、すでに結婚して独立した子どもが一人います。
Aさんの残した財産は、持ち家(価値2000万円)と預金2000万円です。Bさんは、Aさん亡き後も、この家にずっと住み続けていきたいと思っています。

2.今までの制度

これまでの法律では、Bさんの望みを叶えるためには、Bさんが家を相続する必要がありました。
しかし、そうしますと、Bさんは、それだけでAさんが残した財産の価値の半分を相続することになります。法律上定められた相続分をすべて受け取ったことになってしまうので、Aさんの預金はすべて子どもが相続してしまい、Bさんは、Aさんの預金からは一銭も受け取ることができません。

3.見直しのポイント

そこで、このような事態を避け、一人残された配偶者の生活を保障するためにと、新たに認められたのが「配偶者居住権」です。
 Bさんに「配偶者居住権」が認められると、Bさんは、家を相続しなくても、その家にずっと住み続けることができます。
ただし、「配偶者居住権」は無料で認められるものではなく、その財産的価値が計算され、その計算された額をBさんが相続したこととされます。その計算方法は、まだはっきりと決まってはいませんが、家の価値より高くなることはありません。
仮に、Bさんの「配偶者居住権」の財産的価値が1000万円と計算されたとしましょう。この場合、Bさんは、「配偶者居住権」を認められても、まだ1000万円の価値しか相続していないことになりますから、法律上、Aさんの残した財産から、さらに1000万円分を相続する権利があります。
その結果、Bさんは、そのまま家に住み続けられるだけでなく、今後の生活のためのお金として、1000万円分の預金も手にいれることができることになるのです。

4.注意すること

この「配偶者居住権」は、家を所有している一方の配偶者が亡くなったからといって、当然に認められる権利ではないことです。
この権利が認められるためには、下記2つの条件が必要です。
① Bさんと子どもの間での話し合い(遺産分割協議)で認めてもらう。
② Aさんが作成していた遺言において配偶者居住権が認められていなければならない。

5.最後に

持ち家に一緒に住まわれているご夫婦は、今後一人残されてしまう可能性のある配偶者の生活のためにも、お元気なうちに、「配偶者居住権」を認める遺言を作成しておくことを検討されてみてはいかがでしょうか。


各事業所お問い合わせ先
  • 延岡市高齢者福祉協会 0982-21-6675 0982-21-6683
  • 北老人福祉センター 0982-21-6673
  • 南老人福祉センター 0982-21-2825
  • 笑む笑むサービス 0982-21-8510 0982-21-6683
  • 岡富デイサービス 0982-21-8570 0982-21-8579
  • 笑む笑む会ホームヘルプサービス 0982-21-8571 0982-21-8579
  • 笑む笑む会居宅介護支援事業所 0982-21-8610 0982-21-8617
  • 延岡市岡富地域包括支援センター 0982-21-8568 0982-21-1100
  • 延岡・西臼杵権利擁護センター 0982-20-4515 0982-20-4517
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